土地家屋調査士とは
土地家屋調査士 は、土地家屋調査士法により、「土地家屋調査士は、他人の依頼を受けて不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査、測量または申請手続きをすることを業とする。」とされております。
表示の登記とは、法務局備え付けの登記簿の、表題部に関する登記です。
表題部には、土地については、所在、地番、地目、地積が、記載されております。
建物については、所在、家屋番号、種類、構造、床面積が、記載されております。
これらは、いづれも、不動産の、物理的現況を、登記簿に文章化させ、反映させたものです。
土地については、表示、分筆、地積更正等の登記の申請の際に、測量図面が添付されます。
建物の表示登記の申請の際には、建物図面が、附属書類として添付されます。
これらの、登記申請をする時には、その、前提として、土地建物の、調査及び測量が伴います。
このあたりの作業が、測量士と、混同されるゆえんでしょうか。
同じく、司法書士の業務についても、司法書士法という法律によりその業務の範囲が、以下のように定められております。
■司法書士は、他人の嘱託を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 登記または供託に関する手続きについて代理すること。 裁判所、検察庁又は法務局若しくは地方法務局に提出する書類を作成すること。 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続きについて代理すること。 司法書士は、前項に規定する業務であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、これを行うことができない。 不動産登記簿には、表題部の他に更に甲区と乙区が存在します。 この、甲区と乙区に関する登記手続きを行うのが、司法書士です。 甲区には、所有権に関する事項が、乙区には、所有権以外の、権利に関する事項が、記載されております。
■測量士について 同じく、測量法と言う法律があり、次のように定められております。 建設省国土地理院の行う「基本測量」、国や公共団体の実施する「公共測量」等には、測量士及び測量士補が従事するとされております。又その業務を行うにあたっては、やはり測量業の登録が必要とされます。 「 登記を伴う、測量は、土地家屋調査士が行う。 」と言うことをご理解頂きたい、と思います。