

土地家屋調査士とは
土地家屋調査士 は、土地家屋調査士法により、「土地家屋調査士は、他人の依頼を受けて不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査、測量または申請手続きをすることを業とする。」とされております。 表示の登記とは、法務局備え付けの登記簿の、表題部に関する登記です。 表題部には、土地については、所在、地番、地目、地積が、記載されております。 建物については、所在、家屋番号、種類、構造、床面積が、記載されております。 これらは、いづれも、不動産の、物理的現況を、登記簿に文章化させ、反映させたものです。 土地については、表示、分筆、地積更正等の登記の申請の際に、測量図面が添付されます。 建物の表示登記の申請の際には、建物図面が、附属書類として添付されます。 これらの、登記申請をする時には、その、前提として、土地建物の、調査及び測量が伴います。 このあたりの作業が、測量士と、混同されるゆえんでしょうか。 同じく、司法書士の業務についても、司法書士法という法律によりその業務の範囲が、以下のように定められております。 ■司法書士は、他人の嘱託を受け


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